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【定期借家契約 カフェ 飲食店】「普通借家契約or定期借家契約?テナント入居前に確認すべき契約条件について」
テナントといった賃貸物件を借りる場合には、契約の種類が存在
することをご存知でしょうか。契約の種類には2つあり、「普通
借家契約」と「定期借家契約」です。それでは、上記で挙げた2
つの契約にはどのような違いがあるのでしょうか?契約の意味を
理解しないまま、なし崩しで契約をしてしまうと、経営に思わぬ
ダメージを負ってしまう場合があります。
ここでは、テナント入居前にチェックしておきたい、「普通借家
契約」と「定期借家契約」の違いについて詳しく説明していきます。
「普通借家契約とは?」
まずは、一般的な契約形態である普通借家契約について確認し
ていきましょう。
・契約期間
契約期間は1年以上で設定しますが、通常は、契約期間を2年と
することが多いようです。なお、契約期間を1年未満とした場合
には、期間の定めのない契約となります。
・借り主からの中途解約
中途解約に関する特約を定めることができます。解約の予告期
間を定めたり、直ちに解約する場合に支払う金銭の額について定
めていることが多いようです。
・貸主からの解約
借り主が引き続き住むことを希望している場合には、貸主から
の解約や、契約期間終了時の更新の拒絶は、貸主に正当な事由
(どうしてもそこに住まなければならないなど)がない限りでき
ません。したがって、普通借家契約の契約期間は貸主の事情と借
り主の意向に左右されることになります。
出典:公益社団法人全日本不動産協会ホームページ
「定期借家契約とは?」
次に、テナントなど物件を借りる際に注意したいのが定期借家契約です。
以下に、定期借家契約についてまとめています。
・契約期間
契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了
し、確実に明け渡しを受けることができます。なお、契約期間は自由に定め
ることができます。
・契約の締結方法
契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約すること
が必要です。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新
がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければ
なりません。貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての
効力はなくなり、普通借家契約となります。
・中途解約
居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に、借り主に転勤、療養、親
族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困
難となった場合には、借り主から解約の申し入れができます。この場合、解
約の申し入れの日から、1ヶ月が経過すれば、契約が終了します。 ただし、
この解約権が行使できるのは、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借り
主に限られます。なお、中途解約に関して個別に特約を結ぶことは可能です。
・契約終了時
契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間
に、借り主に契約が終了することを通知する必要があります。なお、貸主と借
り主が合意すれば、再契約することは可能です。
・普通借家契約の定期借家契約への切り替え
定期借家制度は、平成12年3月1日から施行されていますが、それより以前に
締結された住宅の普通借家契約は、借り主を保護する観点から、借り主と物件
が変わらない場合、当分の間、定期借家契約への切り替えは認められていません。
出典:公益社団法人全日本不動産協会ホームページ
「普通借家契約と定期借家契約はどのように違うのか?」
ここでは、普通借家契約と定期借家契約の違いについて表にまとめてみました。
定期借家契約 | 普通借家契約 | |
契約方法 | (1)公正証書等の書面による契約に限る
(2)さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない |
書面でも口頭でもよい |
更新の有無 | 期間満了により終了し、更新されない | 正当事由がない限り更新される |
建物の賃貸借期間の上限 | 制限はない | 2000年3月1日より前の契約 20年まで
2000年3月1日以降の契約 制限はない |
期間を1年未満とする建物賃貸借契約の効力 | 1年未満の契約も可能 | 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる |
建物賃借料の増減に関する特約の効力 | 賃借料の増減は特約の定めに従う | 特約にかかわらず、当事者は、 賃借料の増減を請求できる |
借り主からの中途解約の可否 | (1)床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった 借り主からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる
(2)上記(1)以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う |
中途解約に関する特約があれば、 その定めに従う |
出典:公益社団法人全日本不動産協会ホームページ
「まとめ|契約更新の有無を理解しよう」
前項で説明した契約の違いについて注意したい点は、「契約更
新の有無」についてです。定期借家契約については、契約期間が
満了になればまず更新ができないと考えておいた方が良いでしょう。
自らのお店を経営していく上では、本記事で紹介したように物件を
使用可能な契約期間について良く頭に入れておくことが重要となります。